住民票の移し方

暮らし

住民票に関する届け出は、2021年1月現時点で基本的には役所に直接行かなくてはいけません

また、引っ越した際に届け出をしないと罰金に繋がる可能性があります。

※一時的な引越しの場合、罰金はありません

そこで新生活に向けて住民票の移し方についてまとめました。

住民票に関する届け出には転出届・転入届・転居届の3つがあります。

1. 転出届 (引越し2週間前〜当日)

引越しによって現在住んでいる市町村が変わる場合引越し元の役所で「転出届」を提出します。

転出届を提出した際に転出証明書が発行されます。引越し先の役所で「転入届」と一緒に提出する必要があるので大事に保管しましょう。

<役所への持ち物>
・本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
・印鑑
・国民健康保険証、高齢者医療受給者証、乳幼児医療証など
・印鑑登録証
・マイナンバーカード(もしくはマイナンバー通知カード)

※代理人申請も可能です
※同じ市内の別の区へ引っ越しをする際は転出届を出す必要はありません
ただし、東京都23区間での引越には転出届の提出が必要です

2. 転入届 (引越し当日〜2週間以内)

引越しによって現在住んでいる市町村が変わる場合引越し先の役所で「転入届」を提出します。

この時、転出証明書を忘れずに持っていく必要があります。

<役所への持ち物>
・本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
・転出証明書
・印鑑
・国民健康保険証、高齢者医療受給者証、乳幼児医療証など
・印鑑登録証
・マイナンバーカード(もしくはマイナンバー通知カード)

 

※代理人申請も可能です

3. 転居届 (引越し当日〜2週間以内)

引越先が現在住んでいる市区町村と同じ場合に役所で転居届を提出します。

<役所への持ち物>
・本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
・印鑑
・国民健康保険証、高齢者医療受給者証、乳幼児医療証など
・印鑑登録証
・マイナンバーカード(もしくはマイナンバー通知カード)

 

※代理人申請も可能です

まとめ

住民票を移さないと、選挙の案内や運転免許証の更新などが引越先の市町村でできなくなってしまいます。

役所での手続きは意外と簡単で困ったら窓口の人が助けてくれるので、後回しにせず登録を済ませるのが良いと思います。

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